窓口用封筒の有料広告を募集(現在、募集は行っておりません)

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更新日:2024年2月20日

狭山市では、窓口でお渡ししている封筒に掲載する「有料広告」を募集しています。
市役所を利用するたくさんの方に向けて、お店や会社のPRをしませんか。

空きがある枠について、随時申し込みをお受けします。申し込み状況を参考にご利用ください。ご応募をお待ちしています。

封筒の広告掲載枠広告は封筒裏面の上段、下段に掲載

申込み状況

現在、募集は行っておりません

窓口用封筒[市民課]

掲載場所

市民課の窓口でのお持ち帰り用封筒の裏面の枠内

規格

封筒裏のタテ85ミリメートル×ヨコ110ミリメートル

掲載料金

1枠1万枚(約2か月):50,000円

募集枠数

2枠

ご利用の方法

1.狭山市の有料広告を使ってみようかなと思ったら・・・まずお申し込みを

有料広告掲載申込書に関係書類を付けて市民課へお申込みください。お申し込みは、郵送、ファクス、メール、直接ご持参のいずれでも結構です。
申込書を受け付けした後、お申し込みの広告内容が市で定めている基準に合っているかなどの審査を行います。場合によっては、選定委員会に諮って決定することもあります。市税の収納状況もここで確認をさせていただきます。
また、具体的な掲載内容を確認させていただくため、ご連絡をさせていただくことがあります。
次に、掲載の可否をご連絡します。掲載が可能な場合は、広告料を収めていただく納付書を同時にお送りします。

2.広告料をお支払いください

お送りした納付書で、市指定の金融機関から広告料をお支払いください。お支払いを確認させていただいたら、具体的な広告の作成となりますので、その後の広告の作成期間を十分に確保するため、できるだけ早めのお支払いをお願いします。入金の確認は、14日程度かかることもありますので、ご了承ください。
入金を確認しましたら、ご連絡いたします。

3.掲載広告の作成を行います

申し込み先

狭山市役所市民部市民課(市庁舎低層棟1階)
郵便番号:350-1380
住所:埼玉県狭山市入間川1丁目23番5号
ダイヤルイン:04-2937-5854
代表電話番号:04-2953-1111(内線1032)
ファクス:04-2954-6262

このような場合は掲載できません

次のいずれかに該当するものは、掲載できません。

  1. 市の公共性、中立性及びその品位を損なう恐れのあるもの
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの
  3. 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条に掲げる営業に該当するもの
  4. 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に係るもの
  5. 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの
  6. 個人名が入っているもの。ただし、個人名が商店等の名称に使用されている場合を除く。
  7. 市、国、他の地方公共団体が推奨しているかのような誤解を与える恐れがあるもの。
  8. その他掲載することが適当でないと市長が認めるもの

申し込み書類などはこちらから

参考

このページに関するお問い合わせは
市民部 市民課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5854

FAX:04-2954-6262

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