住宅宿泊事業(民泊)のご案内

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更新日:2022年2月24日

住宅の空き部屋などを活用して、旅行者等に有料の宿泊サービスを提供することを民泊といいます。
平成30年6月の住宅宿泊事業法施行に伴い、一定の要件を満たしていれば、旅館業法の許可がなくても民泊事業を行うことができるようになりました。

民泊をはじめる事業者の方へ

民泊を始めるには、埼玉県観光課への届出が必要です。
届出は、全国共通の「民泊制度運営システム」を利用して、電子申請にて行うことが原則となっています。
観光庁では、民泊に関する制度や届出方法などを掲載した「民泊制度ポータルサイト」、問合せを受け付ける「民泊制度コールセンター」を開設しています。

届出について

 民泊制度運営システムから届出してください
 受理済みの届出住宅一覧については、同ホームページ内の届出情報の公表について
 をご覧ください。

問い合わせ先

民泊制度コールセンター 0570-041-389 【受付時間】平日9時から18時まで
 「住宅宿泊事業法」「住宅宿泊事業の届出」に関することや、その他民泊の制度等に関するご質問・ご意見・苦情等を受け付けています。※通話料がかかります

このページに関するお問い合わせは
環境経済部 商業観光課

電話:04-2937-7538

FAX:04-2954-6262

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