耕作が放棄され、農地として有効に活用されていない遊休農地が増加しています。遊休農地は、病害虫や雑草の発生源となり、周囲の農地や住宅等へ迷惑をかけるばかりでなく、ごみを捨てられるなど生活環境悪化の原因となる恐れがあります。
また、雑木などが生えた農地を健全な農地に復元するには、伐根などの作業が必要となり、簡単に復元ができなくなります。
自ら耕作できない場合は、担い手への農地の利用集積を図るなどしましょう。
農地所有者・耕作者の方へ
農地法第2条には「農地について所有権または貸借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならない」と農地の権利を有する者の責務規定があります。
遊休農地は、周辺の営農状況や生活環境に悪影響を及ぼしますので、適正な管理をお願いします。
農地の雑草の繁茂でお困りの方へ
農地の管理は農地所有者の義務です。
また、私有地にあるものは「個人の財産」とみなされるため、農業委員会で私有地内の雑草等を除去することはできません。
まず困っていることを農地所有者に伝えることが大切です。可能な限り農地所有者に直接ご相談のうえ、解決いただくようお願いいたします。
なお、土地所有者の氏名・住所については各法務局にて登記事項証明書を取得・閲覧(どちらも有料)することで確認できます。
ご自身で管理できない場合
農地所有者自身で管理することが困難な場合は、費用は個人負担となりますが、業者に除草等の管理を依頼してください。
また、適正に管理いただいている農地については農地の貸借についてご相談いただけます。
貸借の方法には、農地中間管理事業を活用した貸借や、農地法3条による貸借があります。なお、農地の状況や条件等によっては、貸借につながらない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
遊休農地に関する対応について
農地の利用意向調査
農地法第30条において、「農業委員会は、毎年1回、その地区内にある農地の利用の状況についての調査を行わなければならない」とされており、遊休農地の調査のため、毎年各地区の農地利用最適化推進委員が中心となり、農地の利用状況の調査を行っています。
場合によっては、農地に立ち入ることがありますが、極力作業等のご迷惑にならないように気を付けますのでご了承ください。
農地の利用意向調査
農地の利用状況調査にて、草刈り等の管理がされていない遊休農地と判断した農地の所有者に対し、今後の当該農地の利用意向を確認するための農地利用意向調査を実施しています。(農地法第32条)
利用意向調査については、農地中間管理事業などを利用した農地の貸し付けを行う意向があるのか、あるいはご自身で耕作する意思があるのかなどをお伺いしています。
利用意向に関する調査の文書が届きましたら、ご家族やご親族の方と相談いただきながら、今後の農地の利用意向についてご回答いただきますようお願いいたします。
また、除草や耕作を再開した場合には、農業委員会事務局までご連絡をお願いいたします。
なお、6か月経過しても意思を表明しない、自ら耕作の再開も行わないなど、遊休農地を放置している場合には、固定資産税の課税が強化される場合があります。
このページに関するお問い合わせは
農業委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-7689
FAX:04-2954-6262
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