狭山市後付け安全運転支援装置設置助成制度

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更新日:2022年5月25日

制度の概要

対象者

以下のすべての要件を満たす個人

  1. 市内に住所を有している(住民登録している)申請日時点で満65歳以上の人
  2. 非営利かつ自ら使用する自動車に、安全装置を設置した人
  3. 有効期限内の自動車の運転免許証を保有している人
  4. 市税を滞納していない人

対象の自動車

以下のすべての要件を満たす自動車

  1. 普通自動車、小型自動車または軽自動車であって、個人の用途に供するもの
  2. 自動車検査証の「自家用・事業用の別」欄に「自家用」と記載されているもの
  3. 自動車検査証の「使用者の氏名又は名称」欄に申請者の氏名が記載されているもの

対象の後付け安全運転支援装置

既販車に対して、後付けで設置する国土交通省の性能認定を受けたペダル踏み間違い急発進等抑制装置で、(一社)次世代自動車振興センターの認定を受けた取扱事業者の販売・取付店舗等で取り付けた安全装置が補助対象となります。詳細は、当該センターまたは国土交通省のホームページで確認できます。

後付け安全装置の種類

(1)自動車の停車時及び徐行時において、前方または後方の障害物を車体に装備されたセンサーが検知し、アクセルペダルが強く踏み込まれた際に加速を抑制する装置

商品(例)

「踏み間違い加速抑制システム」トヨタ自動車正規ディーラー
「ペダル踏み間違時加速抑制装置」ダイハツ工業正規ディーラー

(2)車両側の車速信号を監視し、自当社の停車時及び徐行時において、アクセルペダルが強く踏み込まれた際にアクセル開度を電気的に抑制する装置

商品(例)

「ペダルの見張り番」オートバックス
「S3-drive誤発進防止システム2」イエローハットほか販売店
※上記以外の安全運転支援装置は、事前にご相談ください。

助成内容

  • 後付け安全運転支援装置の設置費総額(安全装置本体+部品+工賃、消費税を含む)の1/2(1,000円未満切り捨て)以内の額とし、上限25,000円
  • 1人1台(回)限り

申請書類

  1. 補助金交付申請書兼実績報告書(誓約書兼同意書を含む)
  2. 自動車検査証(使用者欄が申請者本人)の写し
  3. 有効期限内の自動車運転免許証の写し
  4. 設置販売事業者が発行する安全装置の名称、設置費の内訳、設置日が確認できる書類の写し
  5. 購入・設置費用の支払い手続きが完了したことを証する書類の写し(レシートまたは領収書)
  6. 請求書(指定様式)
  7. 振込先の通帳又はキャッシュカードの写し
  8. 住民票の写し
  9. 未納の徴収金がないことの証明書(滞納なし証明書)

●添付書類は、すべて申請者本人の名義のものが必要です。特に、上記4の書類については、注文者等の氏名が申請者本人になっているものが必要です。

※8・9は、市担当職員が公簿等で確認することを承認し、申請書裏面の「誓約書兼同意書」の最下部自署欄に自署承認することで、当該書類の添付を省略することができます。

申請書は、交通防犯課、各地区センター及び入曽地域交流センターの窓口に備え付けられていますが、市のホームページからもダウンロードができます。なお、本人による申請が原則ですが、代理人による申請も可能です。代理人が申請する場合は、申請に必要な書類のほか、所定の委任状、窓口に来る人の身分証明書(原本)が必要になります。

申請期限及び受付時間

  • 申請は、後付け安全運転支援装置の設置日から6か月以内に申請してください

※申請期限が土日、祝日等の閉庁日の場合は、その直前の平日の開庁日が期限となりますのでご注意ください。

  • 期限を経過した場合は補助対象外となりますので、ご注意ください。
  • 申請の受付は、土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く、8時30分から17時15分まで受付けております。

申請受付場所

申請の受付場所は、市役所2階の交通防犯課の窓口です。

申請手続きの流れ

申請者が、後付け安全運転支援装置の設置販売事業者(取付店舗)に、現在使用している自動車に(1)設置可能か確認し、可能な場合に(2)安全装置を注文し、(3)設置が完了したら、必要書類を添付して市に補助金の交付申請書兼実績報告書を提出してください。※請求書を併せて提出することもできます。
市は、提出された書類を審査し、交付決定通知書兼確定通知書を申請者に郵送します。
市は、請求書に記載された口座に助成金を振り込みます。
※助成金の受取方法は、申請者名義の口座振込に限ります。現金等での受取りはできません。

その他

  • 後付け安全運転支援装置は、すべての車両に設置できるものではないため、使用している自動車に設置できるかどうかを必ず事前に設置販売事業者にご確認ください。
  • 助成金を受けた安全運転支援装置は、設置日から1年以上は申請者が使用してください。1年未満で安全運転支援装置を処分(廃棄、売却等)したときは、助成金を返還していただく場合があります。ただし、病気等により運転が困難となった場合等は、無理せず運転を中止し、免許返納等をご検討ください。
  • 後付けの安全運転支援装置は、あくまでも運転を補助する装置であり、どのような状況でも作動するものではないため、ドライバーの操作で運転することが基本です。運転する際は、安全運転支援装置があるからと過信せず、交通ルールを守って、常に交通安全を意識して運転してください。

《注意》申請の手続きについて(お知らせ)

新型コロナウイルス感染症防止対策として、窓口にお越しの際は、マスクの着用をお願いします。

このページに関するお問い合わせは
市民部 交通防犯課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-6641

FAX:04-2954-6262

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