ゾーン30とは
一定の区域(ゾーン)の生活道路において、歩行者等の安全を確保するための交通安全対策で、ゾーンの最高速度を30km/hに規制することから、「ゾーン30」と名付けられています。
また、ゾーン30では歩行者等の通行を優先し、通過車両を可能な限り抑制するために、原則として、最高速度30km/hに規制していますので、制限速度を守り、安全運転でお願いします。
なお、ゾーン30入口には、交通規制標識が設置されています。
交通規制標識
対策実施例として、車道外側線を設置し車道幅員を減少させ、自動車の速度抑制を図るとともに各区域入口に「ゾーン30」の文字を設置し、ゾーン入口の明確化を図っています。
対策前 対策後(ゾーン30の文字や外側線を設置)
市内の実施状況
狭山市内のゾーン30指定区域(埼玉県警察)(外部リンク)(外部サイト)
交通規制に関する問い合わせ
狭山警察署交通課規制係
電話:04-2953-0110
このページに関するお問い合わせは
市民部 交通防犯課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-6641
FAX:04-2954-6262
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