自転車の交通違反に交通反則通告制度(青切符)が導入されました
交通反則通告制度とは?
比較的軽微な交通違反に対して交通反則告知書(いわゆる「青切符」)が交付され、違反者が一定期間内に反則金を納付すれば、刑事罰に科されない制度です。
自転車と歩行者の事故や自転車の違反による検挙数が増加し、取り締まりに実効性や合理性が求められる中、刑事手続とは異なる青切符制度の導入により、刑事裁判や家庭裁判の審判を受けずに事件が処理されます。
対象年齢や違反の種類等、詳細につきましては、下記リンクをご参照ください。
埼玉県警察「自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入(令和8年4月1日施行)」(外部サイト)
【注意喚起】反則金名目の詐欺が発生しています!
警察官をかたり、取締りと称して自転車の運転者にお金を支払うように求めるなど、自転車に対する交通反則通告制度(通称:青切符)を悪用した詐欺事案が確認されています。
警察官が取締りの場で反則金を徴収することはありません!
異変を感じた場合は、その場で支払わずに110番通報をするなど、警察にご相談ください。
自転車の交通ルール
自転車安全利用五則
- 自転車は車道が原則、歩道は例外
※自転車は、道路交通法上「軽車両」です。 - 車道は左側を通行
- 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
※自転車は歩道では直ぐに停止できる速度で走行し、歩行者の通行を妨げる場合は、一時停止しなければなりません。 - 安全ルールを守る
飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
夜間はライトを点灯
交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
傘さし・イヤホン・ヘッドホン・携帯電話の使用禁止 - 子どもはヘルメットを着用
※保護者は13歳未満の子どもへのヘルメット着用に努める
自転車の通行方法
自転車は、歩道と車道の区別がある道路では、車道を通行するのが原則です。
※道路交通法第17条
普通自転車の運転者が歩道を通行することができる場合
- 歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識があるとき
※歩道を自転車が走行する場合は、歩行者優先で車道寄りを徐行してください。
※歩行者の通行を妨げる場合は、一時停止しなければなりません。
- 13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者や身体の不自由な人が普通自転車を運転しているとき。
- 道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行することが困難な場合や著しく自動車などの交通量が多く、かつ車道の幅が狭いなどのために追越しをしようとする自動車などとの接触事故の危険がある場合など、普通自転車の通行の安全を確保するためやむを得ないと認められるとき。
※道路交通法第63条の4、道路交通法施行令第26条
自転車の保険と種類
自転車事故の賠償に備えて保険に加入しましょう。
※自転車もルール違反によって事故を起こせば、刑事上の責任だけでなく、高額の賠償金など民事上も大きな責任を負うことになります。
個人賠償責任保険
他人にケガをさせたり、他人のモノを壊したりして、法律上の賠償責任が発生した場合に支払われる保険です。傷害保険、火災保険、自動車保険など他の保険の特約として契約することができます。
傷害保険
自転車での転倒など、思わぬ事故による自分のケガに備える保険です。
TSマーク付帯保険
自転車安全整備店で購入、点検整備した自転車に貼られるTSマークに付帯した保険です。
※保険期間は、1年間
歩行者の交通ルール
- 信号を確実に守る
- 歩道等のない道路は右端を通る
- 横断歩道の近くでは確実に横断歩道を渡る
- 斜め横断や車両の直前、直後での横断はしない
- 急な飛び出しはしない
- 夜間は反射材を着用する
このページに関するお問い合わせは
市民部 交通防犯課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-6641
FAX:04-2954-6262
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