自転車も歩行者も、交通ルールを守りましょう!

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更新日:2017年8月29日

歩行者の交通ルール

○信号を確実に守る

○歩道等のない道路は右端を通る

○横断歩道の近くでは確実に横断歩道を渡る

○斜め横断や車両の直前、直後での横断はしない

○急な飛び出しはしない

○夜間は反射材を着用する

自転車の交通ルール

自転車安全利用五則

(1)自転車は車道が原則、歩道は例外
 ※自転車は、道路交通法上「軽車両」です。
(2)車道は左側を通行
(3)歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
 ※自転車は歩道では直ぐに停止できる速度で走行し、歩行者の通行を妨げる場合は、一時停止しなければなりません。
(4)安全ルールを守る
 ○飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
 ○夜間はライトを点灯
 ○交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
 ○傘さし・イヤホン・ヘッドホン・携帯電話の使用禁止
(5)子どもはヘルメットを着用
 ※保護者は13歳未満の子どもへのヘルメット着用に努める

自転車の通行方法

自転車は、歩道と車道の区別がある道路では、車道を通行するのが原則です。
 ※道路交通法第17条
 
普通自転車の運転者が歩道を通行することができる場合
○歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識があるとき。

※歩道を自転車が走行する場合は、歩行者優先で車道寄りを徐行してください。
※歩行者の通行を妨げる場合は、一時停止しなければなりません。

○13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者や身体の不自由な人が普通自転車を運転しているとき。

○道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行することが困難な場合や著しく自動車などの交通量が多く、かつ車道の幅が狭いなどのために追越しをしようとする自動車などとの接触事故の危険がある場合など、普通自転車の通行の安全を確保するためやむを得ないと認められるとき。

 ※道路交通法第63条の4、道路交通法施行令第26条

自転車の乗車人員

原則として運転者以外の人を乗せることはできません。
 ※道路交通法第57条

ただし、次の場合は幼児を同乗させることができます。
<普通自転車>
 (ア)16歳以上の運転者は、6歳未満の幼児1人を幼児用座席に乗せて運転する場合。
 (イ)16歳以上の運転者は、4歳未満の幼児をひも等で確実に背負っている場合。

<幼児2人乗同乗用自転車>
 (ア)16歳以上の運転者は、幼児2人を同乗させることができる特別の構造、又は、装置を有する自転車(幼児2人同乗用自転車)の幼児用座席に6歳未満の幼児2人を乗車させている場合。
 (イ)幼児2人同乗用自転車の幼児用座席に6歳未満の幼児1人を乗車させ、かつ、4歳未満の幼児をひも等で確実に背負っている場合。

自転車の保険と種類

自転車事故の賠償に備えて保険に加入しましょう。
※自転車もルール違反によって事故を起こせば、刑事上の責任だけでなく、高額の賠償金など民事上も大きな責任を負うことになります。
 
<個人賠償責任保険>
 他人にケガをさせたり、他人のモノを壊したりして、法律上の賠償責任が発生した場合に支払われる保険です。傷害保険、火災保険、自動車保険など他の保険の特約として契約することができます。

<傷害保険>
 自転車での転倒など、思わぬ事故による自分のケガに備える保険です。

<TSマーク付帯保険>
 自転車安全整備店で購入、点検整備した自転車に貼られるTSマークに付帯した保険です。
 ○保険期間は、1年間

自転車の主な禁止事項

◆飲酒運転 ◆信号無視 ◆指定場所一時停止

□罰則(酒酔い運転)
 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
 (道路交通法第65条第1項)

□罰則
 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(過失は10万円以下の罰金)
 (道路交通法第7条)

□罰則
 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(過失は10万円以下の罰金)
 (道路交通法第43条)

◆車道の右側通行 ◆無灯火運転 ◆二人乗り運転
□罰則

 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(過失は10万円以下の罰金)
 (道路交通法第17条第4項)

□罰則
 5万円以下の罰金(過失も同じ)
 (道路交通法第52条第1項)

□罰則
 2万円以下の罰金又は科料
 (道路交通法第57条第2項)
※都道府県により異なる場合があります。
※幼児二人同乗用自転車、道路交通法施行細則(第8条第1号ア)を除く。

◆並進通行 ◆ブレーキ整備不良 ◆反射器材等の装備義務

□罰則
 2万円以下の罰金又は科料
 (道路交通法第19条)

□罰則
 5万円以下の罰金(過失も同じ)
 (道路交通法第63条の9第1項)

□罰則
 尾灯をつけていた場合を除く
 5万円以下の罰金(過失も同じ)
 (道路交通法第63条の9第2項)

◆携帯電話等の使用運転 ◆イヤホン等の使用運転 ◆傘さし運転

□罰則
 5万円以下の罰則
 (道路交通法施行細則第10条第6号)

□罰則
 5万円以下の罰金
 (道路交通法施行細則第10条第7号)

□罰則
 5万円以下の罰金
 (道路交通法施行細則第10条第4号)

◆歩道での歩行者妨害 ◆自転車横断帯を通行しない(警察官の指示に従わなかった者)  

□罰則
 2万円以下の罰金又は科料
 (道路交通法第63条の4第2項)

□罰則
 2万円以下の罰金又は科料
 (道路交通法第63条の6・第63条の7第1項・第63条の8)

 

道路交通法一部改正情報(自転車運転者の講習制度)

このページに関するお問い合わせは
市民部 交通防犯課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-6641

FAX:04-2954-6262

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