電動キックボードに関する交通ルールの変更

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更新日:2023年6月22日

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の新たな交通ルール

道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)が、2023年7月1日より施行されることに伴い、新たに電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されます。
これにより、一定の基準を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることとなります。
交通ルールを遵守し、運用には十分注意しましょう。

特定小型原動機付自転車として扱われる電動キックボード等の変更点は以下の通りです。

  • 運転免許証が不要(16歳未満は乗車不可)
  • ヘルメットの着用が努力義務
  • 条件付きで歩道の通行が可能
  • 制限速度は車道が時速20キロメートル、歩道が時速6キロメートル

特定小型原動機付自転車に該当する電動キックボード等の運転手が守るべき交通ルール等は以下の通りです。

「特定小型原動機付自転車」の要件について

「特定小型原動機付自転車」として電動キックボード等を登録するためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
  • 道路運送車両の保安基準を満たし、最高速度表示灯などが備えられていること

(注意)上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
これらに加えて、利用には以下の要件が必要です。

  • 自動車損害賠償責任保険の契約をしていること
  • ナンバープレートを取り付けていること

狭山市では特定小型原動機付自転車のナンバープレートを市民税課にて交付します。
ナンバープレートの取得の申請に必要なものについては以下のリンクをご参照ください。

関連情報

このページに関するお問い合わせは
市民部 交通防犯課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-6641

FAX:04-2954-6262

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