埼玉県では「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」により、自転車損害保険への加入が義務化されています。
自転車事故の加害者に高額賠償を命じる判決が全国各地で出ています。被害者救済や、加害者になってしまった際の経済的負担を軽減するため、自転車保険に加入しましょう。
自転車事故の高額賠償事例
2014年1月28日、東京地方裁判所の判決で賠償額「4,746万円」
男性会社員(46歳)が昼間、信号を無視して交差点を自転車で直進し、青信号で横断歩道を歩行中の女性(75歳)に衝突。
歩行者の女性が死亡した。
2013年7月4日、神戸地方裁判所の判決で賠償額「9,521万円」
男子小学生(11歳)が夜間、帰宅途中に道路を自転車で走行中、歩行中の女性(62歳)と衝突。
女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い、意識が戻らない状態となった。
2008年6月5日、東京地方裁判所の判決で賠償額「9,266万円」
男子高校生が昼間、自転車で車道を斜めに横断し、対向車線を自転車で直進してきた男性会社員(24歳)と衝突。
男性会社員に重大な障害(言語機能の喪失等)が残った。
自転車保険の内容
自転車保険は傷害保険と賠償責任保険があります。
この度の自転車保険加入義務化の対象は賠償責任保険です。
・傷害保険:自分がケガをした時
・賠償責任保険:他人にケガをさせた、または他人の物を壊した時
まずは自転車保険の加入状況をチェック
自転車保険等の確認・加入先
・個人賠償責任保険、共済、施設所有管理者賠償責任保険等については、各損害保険や共済等の取扱店にお問い合わせください。(埼玉県のホームページに主な自転車損害保険会社の一覧が載っています。)
・TSマーク付帯保険については、お近くの自転車安全整備士のいる自転車店にお問い合わせください。
関係リンク
埼玉県ホームページ「自転車保険義務化」(新規ウィンドウを開きます)(外部サイト)
このページに関するお問い合わせは
市民部 交通防犯課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-6641
FAX:04-2954-6262
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