給水装置工事

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更新日:2016年6月30日

給水装置ってなあに?

道路に埋めてある配水管から分岐して一般住宅や事務所などに引き込まれた給水管及びこれに取り付けてある蛇口その他の給水器具を給水装置といい、共同住宅などでは給水管で送られてきた水をいったん貯水槽にため、ポンプで各部屋へ水を送っています。このような水道では、配水管から分岐したところから貯水槽の入口までを給水装置といい貯水槽から先を貯水槽以下装置と呼んでいます。

給水装置や貯水槽以下装置は、お客様の負担により自己管理していただきます。

水道を引くときは?

給水装置の新設・改造・修繕・撤去工事は、狭山市上下水道部の指定を受けた給水装置工事事業者でなければできません。指定を受けていない業者が工事を行った場合は、違反工事となります。また、改築工事や新築建替工事などで給水装置工事が伴う場合は、必ず狭山市指定給水装置工事事業者に依頼して工事をしてください。

給水装置工事の手続きは?

給水装置工事の申し込み手続きは、お客様が狭山市指定給水装置工事事業者に依頼してください。
その際に水道利用加入金及び工事申請に必要な手数料を市に納めていただきます。
水道利用加入金は、既存の権利がなく初めて水道を引くときに必要です。増径の場合は差額となります。
以上の納付金を納めていただいたことの確認と申請書の設計審査に合格した時点で工事承認となり、工事の施工が可能になります。
給水装置工事の申し込み手続き無しで工事されますと、お客様に過料が科せられることにもなりますのでご注意してください。なお、納付金は工事にかかる費用とは別であり、工事費用はお客様の負担で依頼した工事事業者へお支払いいただくこととなります。

給水装置を使用する見込みが無くなったときは?

既存の家等を解体して駐車場などの更地にし、給水装置を使用する見込みが無くなったときは、漏水などのトラブルの原因になりますので、狭山市指定給水装置工事事業者に依頼し、自己負担により撤去工事をしてください。なお、水道メーターは市からの貸与品ですので速やかに水道施設課給水担当まで返却をお願いします。

3階建て建物の直結給水について

狭山市上下水道部では、従来は2階建て建物までの直結給水を実施してきましたが、配水施設の整備が進み、直結給水が可能となる地域が増えたことにより一部の地域を除き、平成13年4月から3階建て建物への直結給水方式を始めました。ただし、病院、工場、飲食店、マンションなどでは一時に多量の水を使用することが多く、安定した給水を行うために貯水槽が必要となります。

狭山市宅地等の開発に関する指導要綱に基づく上水道施設負担金は、平成14年4月1日より廃止いたしました。

このページに関するお問い合わせは
上下水道部 水道施設課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2968-6496

FAX:04-2954-6262

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