水道利用加入金は、既存の権利がなく初めて水道を引くときに必要です。増径の場合は差額となります。
なお下記の表は消費税率(国・地方)は10%のものです。今後税率が変更された場合、水道利用加入金にかかる消費税についても変更となりますので、ご留意いただきますようお願いします。
水道メーターの口径 | 金額(1給水装置につき) |
---|---|
13ミリ | 110,000円 |
20ミリ | 242,000円 |
25ミリ | 396,000円 |
30ミリ | 594,000円 |
40ミリ | 1,122,000円 |
50ミリ | 2,013,000円 |
75ミリ | 5,258,000円 |
100ミリ | 9,680,000円 |
150ミリ | 17,050,000円 |
200ミリ以上 | 水道メーターの口径の断面積及び流量を基礎として管理者が定める額 |
<問合せ先>
狭山市上下水道部水道施設課 給水担当
電話04-2953-1111 内線2317・2318
このページに関するお問い合わせは
上下水道部 水道施設課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6496
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。