均等割(法人市民税)の算定に用いられる従業員数について

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更新日:2011年3月1日

原則として、均等割の税率区分で用いられる従業員数と、法人税割の課税標準の分割に用いられる従業員数は同様のものですが、以下の点で異なります。

相違内容

均等割の従業者数には、寮等の従業員数が含まれます。(法人税割の分割基準には含まれません。)

アルバイト等(アルバイト・パートタイマー・日雇者等)の人数については、狭山市内の事務所ごとに法人税割の課税標準の算定期間の末日を含む直前の1月のアルバイト等の総勤務時間数を170で除して得た数値の合計数であっても差し支えありません。

(法人税割の分割基準では、この方法は認められていません。)

このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5073

FAX:04-2954-6262

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