法人税割

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更新日:2020年1月16日

法人税割は、課税標準となる法人税額または個別帰属法人税額をもとに課されます。

狭山市のみに事務所等を有する場合、法人税割額は、課税標準となる法人税額または個別帰属法人税額に狭山市の税率を乗じて求めます。

狭山市以外にも事務所等を有する場合、法人税割額は、課税標準となる法人税額または個別帰属法人税額を従業員数で按分してから狭山市の税率を乗じて求めます。

→法人税割の算定に用いられる従業員数についてはこちら

税率

次のいずれかに該当する法人

  1. 資本金の額または出資金額が10億円を超える法人
  2. 法人税割の課税標準となる法人税額または個別帰属法人税額(分割前)が1千万円を超える法人
  3. 保険業法に規定される相互会社
  • 平成19年3月30日までに終了する事業年度…12.3%
  • 平成19年3月31日から平成23年3月30日までに終了する事業年度…13.5%
  • 平成23年3月31日以後に終了し、平成26年9月30日までに開始する事業年度…14.7%
  • 平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度…12.1%
  • 令和元年10月1日以後に開始する事業年度…8.4%

上記以外の法人

(資本金の額または出資金額が10億円以下で、かつ法人税割の課税標準となる法人税額(分割前)が1千万以下の法人)

  • 平成26年9月30日までに開始する事業年度…12.3%
  • 平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度…9.7%
  • 令和元年10月1日以後に開始する事業年度…6.0%

※中間申告あるいは事業年度が1年に満たない法人の場合は、上記「1千万円」を「1千万円×課税標準の算定期間の月数(1月に満たない端数は切り上げる)÷12」と読み替えてください
※「法人課税信託の引受けをおこなうことにより法人税を課される個人」については、「資本金の額または出資金の額を有しないもの」に類するものとし、上記の税率を適用します

税率表

このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5073

FAX:04-2954-6262

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