法人市民税の申告と納付

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更新日:2021年12月23日

主な申告

申告の種類 申告納付期限 申請書ダウンロード
予定申告 事業年度開始の日以降6か月を経過した日から2か月以内 第20号の3様式
中間申告(仮決算) 事業年度開始の日以降6か月を経過した日から2か月以内 第20号様式
確定申告 事業年度終了の日の翌日から2か月以内 第20号様式
  • 申告納付期限の末日が休日にあたる場合は、その翌日(平日)が期限とみなされます。
  • 法人市民税の納付書についてはこちらからもダウンロードできます。
  • エルタックス(地方税電子申告システム)による申告は、一般社団法人地方税電子化協議会https://www.eltax.lta.go.jp/(外部サイト)のホームページよりアクセスしてください。

予定申告と中間申告(仮決算)

6カ月を超える事業年度の法人は、次のいずれかの方法により中間申告をする義務があります。なお、連結法人の場合には、予定申告のみが法定されており、仮決算による中間申告はできません。

  • 法人税の中間申告を要しない法人(前期の法人税額を基礎とした中間納付額が10万円以下の法人)については、法人市民税の中間申告も必要ありません。
申告の種類

納める税金

予定申告

均等割額(年額)の2分の1と、前事業年度または前連結事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数
※令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、「3.7」を乗じて算出してください

中間申告(仮決算)

均等割額(年額)の2分の1と、事業年度開始の日以後6カ月の実績に基づく法人税額を課税標準として計算した法人税割額
※仮決算により算定した税額が予定申告による税額を超える場合はできません

  • 狭山市では、予定申告書(第20号の3様式)を送付しております。中間申告(仮決算)の申告書が必要な場合には、市民税課までご連絡いただくか、申告書(第20号様式)をダウンロードしてください。

法人課税信託の受託者について

受託者 法人税割 均等割
法人 1つの信託資産等ごとにそれぞれ別のものとみなして申告をおこなう必要があります。 固有資産等と信託資産等を別のものとみなしませんので、固有財産等に係る法人税割とあわせて申告をおこなうこととなります。
個人 1つの信託資産等ごとにそれぞれ別のものとみなして申告をおこなう必要があります。 当該信託資産等について法人均等割を申告する必要はありません。

このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5073

FAX:04-2954-6262

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