法人市民税は、狭山市内に事務所等、寮等がある法人 、および代表者または管理人の定めがあり、収益活動をおこなう人格のない社団または財団等に申告納付していただく税金です。
法人市民税は、法人税(国税)に応じて負担する「法人税割」と 、資本金等の金額及び狭山市内の従業者数に応じて負担する「均等割」とで成り立っています。
納税義務者
1.狭山市内に事務所等を有する法人
均等割・・・要す
法人税割・・・要す
2.法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めがあり、かつ収益活動をおこなうもの
均等割・・・要す
法人税割・・・要す
3.狭山市内に寮等のみを有する法人で、狭山市内に事務所等を有しないもの
均等割・・・要す
法人税割・・・不要
4.法人課税信託の引受けをおこなうことにより法人税を課される個人で、狭山市内に事務所等を有するもの
均等割・・・不要
法人税割・・・要す
- 法人税割は、法人税(国税)を課税標準としているので、1・2に該当する法人であっても、法人税額がないために法人税割額が発生せず、均等割額のみを納める場合があります。
- 法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあり、かつ、収益活動をおこなうもの、また、法人課税信託の引受けをおこなうものは法人とみなされ、法人市民税の規定が適用されます。
用語説明
事務所等とは
自己の所有であるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた、人的、物的設備であり、継続して事業が行われている場所。
寮等とは
宿泊所、クラブ、保養所、集会所などの施設で、従業員の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るために、常時設けられているもの。(独身寮や家族寮等、特定の従業員の居住のための施設は、寮等に含まれません。)
法人課税信託とは
「信託段階において受託者を納税義務者として法人税が課税される信託」として法人税法で定めるもの。
このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5073
FAX:04-2954-6262
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