法人税割の税率が変わります

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更新日:2019年11月15日

平成28年度税制改正により、消費税10%段階において、法人市民税法人税割の税率が引き下げられ、その引き下げ分に相当する地方法人税(国税)の税率が引き上げられることになりました。
これに伴い、狭山市では、法人市民税の法人税割の税率を下表のとおり引き下げることとしました。
改正後の税率は、2019年10月1日以後に開始する事業年度から適用します。
また、今回の改正に伴い、予定申告については経過措置がありますのでご注意ください。

法人税割の税率

 

2014年10月1日
~2019年9月30日までに開始する事業年度

2019年10月1日以後に開始する事業年度

次のいずれかに該当する法人
(1)資本金の額または出資金額が10億円を超える法人
(2)法人税割の課税標準となる法人税額(分割前)が1,000万円を超える法人
(3)保険業法に規定される相互会社

12.1% 8.4%

上記以外の法人
(資本金の額または出資金額が10億円以下で、かつ、法人税割の課税標準となる法人税額(分割前)が1,000万円以下の法人)

9.7% 6.0%

予定申告における経過措置

2019年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告における法人税割額については、次の計算式によって算出した額となります。

法人税割額=前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数

※均等割額については、通常どおりです

地方法人税の概要

趣旨…地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、その税収全額を地方交付税の原資とする
納税義務者…法人税を納める義務がある法人
課税標準…各事業年度の所得に対する法人税の額(所得税額や税額控除等の控除前の法人税額)
税率…4.4%(2014年10月1日~2019年9月30日までに開始する事業年度)
10.3%(2019年10月1日以後に開始する事業年度)
申告及び納付先…国(所轄の税務署)
※地方法人税の詳細については、所轄の税務署へお問い合わせください

このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5073

FAX:04-2954-6262

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