法人税割の算定に用いられる従業員数について

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更新日:2011年3月1日

原則として、均等割の税率区分で用いられる従業員数と、法人税割の課税標準の分割に用いられる従業員数は同様のものですが、以下の点で異なります。

相違内容

均等割の従業者数には、寮等の従業員数が含まれますが、法人税割の分割基準には含まれません。

法人税割の分割基準に関して、算定期間中を通じて従業員数に著しい変動(算定期間中の各月の末日現在における従業員数のうち、最大のものが最小のものの2倍を超える)がある事務所等の場合、次のような特例があります。

法人税割の課税標準の分割に用いられる従業員数=その算定期間中の各月の末日現在における従業員数の合計÷その算定期間の月数

算定期間中途に事務所等を新設した場合の特例

法人税割の課税標準の分割に用いられる従業員数=その算定期間の末日現在の従業員数×事務所等の存在月数÷その算定期間の月数
(従業員数の1人に満たない端数、月数の1月に満たない端数はそれぞれ切り上げ)

算定期間中途に事務所等を廃止した場合の特例

法人税割の課税標準の分割に用いられる従業員数=廃止の日の属する月の前月の末日現在における従業者数×事務所等の存在月数÷その算定期間の月数
(従業員数の1人に満たない端数、月数の1月に満たない端数はそれぞれ切り上げ)

このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5073

FAX:04-2954-6262

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