均等割(法人市民税)

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更新日:2020年1月16日

均等割は、法人等が受けている行政サービスに対する経費の一部を負担していただくという観点から設けられているもので、税率は、資本金等の金額と狭山市内の従業員数に応じて異なります。

税率

法人等の区分

資本金等の金額

狭山市内の従業員数

税率(年額)

50億円を超える法人 50人超 300万円
50億円を超える法人 50人以下 41万円
10億円を超え50億円以下の法人 50人超 175万円
10億円を超え50億円以下の法人 50人以下 41万円
1億円を超え10億円以下の法人 50人超 40万円
1億円を超え10億円以下の法人 50人以下 16万円
1千万円を超え1億円以下の法人 50人超 15万円
1千万円を超え1億円以下の法人 50人以下 13万円
1千万円以下の法人 50人超 12万円
1千万円以下の法人 50人以下 5万円

法人等の区分

税率(年額)

  1. 法人税法第2条第5号の公共法人及び地方税法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、地方税法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの。(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業をおこなうものを除く。)
  2. 人格のない社団または財団
  3. 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下同様。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)
  4. 保険業法に規定する相互会社以外の法人で、資本金の額または出資金の額を有しないもの。(1及び3に掲げる法人を除く。)
5万円

用語説明

資本金等の金額とは

法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として政令に定めるところにより算定した額)。ただし、無償増資、無償減資等による欠損填補をおこなった場合は調整後の額。また、「資本金等の額」と「資本金+資本準備金または出資金の合計額」を比較して大きい方。

従業者とは

法人等から俸給・給与・賃金・手当・賞与その他これらの性質を有する給与の支払を受ける者。

→均等割の算定に用いられる従業員数についてはこちらへ。

税率表

このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5073

FAX:04-2954-6262

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