均等割は、法人等が受けている行政サービスに対する経費の一部を負担していただくという観点から設けられているもので、税率は、資本金等の金額と狭山市内の従業員数に応じて異なります。
税率
資本金等の金額 |
狭山市内の従業員数 |
税率(年額) |
---|---|---|
50億円を超える法人 | 50人超 | 300万円 |
50億円を超える法人 | 50人以下 | 41万円 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 50人超 | 175万円 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 50人以下 | 41万円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人超 | 40万円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人以下 | 16万円 |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人超 | 15万円 |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人以下 | 13万円 |
1千万円以下の法人 | 50人超 | 12万円 |
1千万円以下の法人 | 50人以下 | 5万円 |
法人等の区分 |
税率(年額) |
---|---|
|
5万円 |
用語説明
資本金等の金額とは
法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として政令に定めるところにより算定した額)。ただし、無償増資、無償減資等による欠損填補をおこなった場合は調整後の額。また、「資本金等の額」と「資本金+資本準備金または出資金の合計額」を比較して大きい方。
従業者とは
法人等から俸給・給与・賃金・手当・賞与その他これらの性質を有する給与の支払を受ける者。
→均等割の算定に用いられる従業員数についてはこちらへ。
税率表
法人市民税税率表(令和元年10月1日以降)(PDF・140KB)
法人市民税税率表(令和元年9月30日以前)(PDF・147KB)
このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5073
FAX:04-2954-6262
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