令和2年(2020年)4月1日以降に開始する事業年度分から、次に該当する法人はエルタックスでの申告が義務化されます。
- 資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
- 保険業法に規定する相互会社
- 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人
- 資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社
※均等割額のみ申告する法人についても、電子申告は義務化されます。
市税の電子申告
このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5073
FAX:04-2954-6262
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