マイナンバー制度開始に伴い法人番号の記載が必要になります

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更新日:2016年1月8日

平成27年10月から法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号)の通知が始まり、順次利用が開始されます。これに伴い、平成28年1月から法人市民税関係書類には、次のとおり法人番号の記載が必要となります。

平成28年1月1日以後に開始する事業年度から記載が必要なもの

確定申告書及び中間申告書並びにこれらに係わる申告書(第20号様式)
予定申告書及びこれに係わる修正申告書(第20号様式の3)
※なお、納付書への法人番号の記載は不要です。

平成28年1月1日以後に提出する申請書・届出から記載が必要なもの

法人設立・変更届出書
更正の請求書(第10号の4様式)など

このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5073

FAX:04-2954-6262

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