専用水道とは
専用水道は、101人以上の居住者に対して水を供給する水道又は1日最大給水量が20立方メートルを超える水道で、次のいずれかに該当するものをいいます。
1.自己水源の水(井戸水等)のみを供給するもの
2.自己水源の水と他の水道(狭山市水道事業等)から供給を受ける水を混合して供給するもの
3.他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、次のいずれかに該当するもの
(1)水槽の有効容量の合計が100立方メートルを超えるもの
(2)口径25ミリメートル以上の導管の全長が1,500メートルを超えるもの
(参考)水道法第3条第6項
この法律において「専用水道」とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、その水道施設のうち地中又は地表に施設されている部分の規模が政令で定める基準以下である水道を除く。
1.百人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの。
2.その水道施設の一日最大給水量(一日に給水することができる最大の水量をいう。以下同じ。)が政令で定める基準を超えるもの
専用水道の設置者の義務
申請及び届出(水道法第32条)
専用水道に係る新設、増設、改造工事を行う場合は、工事実施によって衛生的に問題が生じることがないようにするため、環境課へ事前の申請が必要です。
水道技術管理者の選任(水道法第19条)
常に衛生的で安全な水を供給するため、維持管理の統括責任者として水道技術管理者を選任してください。
また、水道技術管理者が変更となった場合も、速やかに届出してください。
維持管理
設置者と水道技術管理者が協力して、水質基準を常に満足し、良質な水を供給するため、以下のことに十分留意し維持管理することが重要です。
- 定期及び臨時の水質検査(水道法第20条)
- 従事者の健康診断(水道法第21条)
- 水槽等の清掃、残留塩素の保持など衛生上の措置(水道法第22条)
- 定期点検を含む水道施設の維持及び修繕(水道法第22条の2)
- 給水の緊急停止(水道法第23条)
業務の委託(水道法第24条の3)
設置者は、専用水道の管理に関する技術上の業務の全部又は一部を他の水道事業者、水道用水供給事業者又は当該業務を実施できるだけの経理的、技術的基礎を有する者に委託することができます。また、業務を委託したときは遅延なく、環境課に届出してください。
汚染事故等の緊急時の措置
設置者は、汚染事故が発生し、利用者の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じなければなりません。
また、直ちに環境課にも報告してください。
なお、利用者側で気が付いた場合は、設置者に通報することが義務となっています。
様式ダウンロード
専用水道布設工事設計確認申請書(様式第1号)(ワード・20KB)
専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届出書(様式第2号)(ワード・20KB)
水道技術管理者設置(変更)届出書(様式第6号)(ワード・21KB)
専用水道業務委託契約失効届出書(様式第10号)(ワード・20KB)
関連リンク
このページに関するお問い合わせは
環境経済部 環境課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-6793
FAX:04-2954-6262
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