野焼きとは
野焼きとは、「法令に定められた焼却炉を使用せず、野外で家庭ごみや事業系ごみを燃やす行為」のことです。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」及び「埼玉県生活保全条例」により、野焼きは一部の例外行為を除き、原則禁止されています。
野焼きの例外行為
野焼きには、例外的に認められた行為が存在しますが、臭気による近隣トラブルや火災などへ発展する危険性があるため、極力控えるようにしましょう。
やむを得ず野焼きを行う場合は、風向きや時間帯などに注意し、周辺への徹底した配慮をお願いします。
なお、例外的に認められている行為であったとしても、近隣住民などから市役所へ苦情や相談が寄せられた場合には、指導対象となることがあります。
<例外行為>
- ◆農業を営むために、やむを得ず行われる焼却
- 【例】・農作物などの病害虫対策として、農家が行う草木等の焼却
- ※家庭菜園は対象外のため、いかなる理由があろうと野焼きは禁止されています。
- 雑草等は、環境センターに持ち込むなど適切な処理をお願いします。
- ◆日常生活を営む上で、通常行われる軽微な焼却
- 【例】・焚き火(木くずや木の葉のみ。生ごみ、紙類、ビニールなどの家庭ごみの焼却は禁止です。)
- ・バーベキュー
- ・キャンプファイヤー
- ◆その他公益上若しくは社会の慣習上やむを得ず行われる焼却
- 【例】・お焚き上げ
- ・訓練用の模擬火災(ピットファイヤーなど)
違法な野焼きを見かけたら
違法な野焼きを見かけたときは、狭山市役所環境課に連絡してください。
ただし、休日や勤務時間外の場合、対応が遅れる可能性があります。
事件や火災の危険性があり、緊急を要するものについては、警察又は消防に連絡してください。
このページに関するお問い合わせは
環境経済部 環境課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-6793
FAX:04-2954-6262
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