平成19年4月1日から、アイドリング・ストップの指導は、狭山市が行うことになりました。
埼玉県生活環境保全条例により、自動車を駐停車したときには、エンジンを停止するアイドリング・ストップが義務付けられています。
不要なアイドリングは、燃料を余分に消費し、地球温暖化や大気汚染の原因になるとともに、近隣への騒音にもなりますので、アイドリング・ストップにご協力をお願いします。
自動車等の運転手、自動車等を使用する事業者
駐車時・停車時のアイドリング・ストップの遵守が義務付けられています。
《例外となる場合》
・信号待ちなど道路交通法の規定により停車する場合
・交通の混雑その他交通の状況により停車する場合
・人を乗せ、または降ろすために停車する場合
・貨物自動車の冷蔵装置などの動力としてエンジンを使用する場合
・緊急自動車が緊急用務のために使用さている場合
・その他やむを得ないと認められる場合
Q 暖機運転もいけないの?
A 車両の損傷を防止するための最低限の暖機運転は対象外です。
なお、現行の車では、暖機運転はそれ程必要ないとされており、発進して少しの間ゆっくり走ることの方が車体全体には優しいとも言われております。
駐車場の設置者及び管理者
駐車場(20台以上収容又は面積500平方メートル以上)の設置者及び管理者は、看板等により施設利用者へのアイドリング・ストップの周知を義務付けられています。
冷凍車等の荷物の積み降ろしをする施設設置者
冷凍や保冷等が必要な荷物の積み降ろしをする施設(冷凍食品等を扱う事業者、トラックターミナル、配送センター、流通団地など)の設置者は、アイドリング抑制のために、外部電源設備を設置するよう努めなくてはなりません。
埼玉県生活環境保全条例による自動車対策の概要(埼玉県HP)(外部サイト)
このページに関するお問い合わせは
環境経済部 環境課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-6793
FAX:04-2954-6262
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