犬と猫のマイクロチップ登録について

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更新日:2022年5月16日

マイクロチップの義務化について

動物愛護管理法の改正により2022年6月1日からブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着・登録が義務化されます。ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されておりますので、飼い主になる際にはご自身の情報に変更する登録が必要となります。また、現在犬、猫を飼っている方のマイクロチップの装着は努力義務となりますが、装着した場合は環境省のデータベースに飼い主の情報を登録する必要があります。
詳しくは、下記の案内をご確認ください。

マイクロチップを既存の民間登録団体に登録している飼い主の方へ

動物愛護管理法の改正により、2022年6月1日以降に装着されたマイクロチップは、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」という環境省のデータベースに登録されることになります。
現在、既にマイクロチップを装着し、民間登録団体(※)に登録されている方で、環境省のデータベースへの登録を希望される方は、2022年5月31日までに「移行登録サイト」にアクセスすれば、無料で手続きができます。
「移行登録サイト」で登録受付後、現在、登録されている登録団体に登録があるかどうかの確認を行います。登録がなかった場合には、装着・登録が証明できないため移行登録はできません。

※民間登録団体

  • Fam
  • ジャパンケネルクラブ
  • マイクロチップ東海
  • 日本マイクロチップ普及協会
  • 日本獣医師会(AIPO)

これは、犬を飼い始めたときに市役所で行う登録(手数料3,000円)とは別です。市に犬の登録をする際は、別途手続きが必要となります。

    移行登録サイトについてのお問い合わせ

    公益社団法人日本獣医師会
    電話:03-6384-5320
    メール:infomc@nichiju.or.jp

    このページに関するお問い合わせは
    環境経済部 環境課

    狭山市入間川1丁目23番5号

    電話:04-2937-6793

    FAX:04-2954-6262

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