狭山市では「ペット霊園の設置の許可等に関する条例」を制定しており、市内でペット霊園の設置や移動火葬車によるペットの死体の火葬を行う場合は、市の許可が必要です。
条例の目的
この条例は、ペット霊園の設置や管理、移動火葬車による火葬が公衆衛生その他公共の福祉の見地から適正に行われるための必要な措置を講じることで、市民の生活環境の保全に努めることを目的としています。
条例の主な内容
ペット霊園の設置
ペット用の墓地、納骨堂または火葬場を事業の用に供するために設置する場合には、主に次の要件を満たす必要があります。
・設置予定者は、近隣住民などに対し、設置等計画についての説明会を開催し、十分理解を得られるように努めなければならないこと。
・住宅や学校、保育所、病院、診療所などから100メートル以上(火葬場を有する場合は300メートル以上)離れていること。
・敷地の境界には、障壁または樹木の垣根等を設け、敷地面積の20パーセント以上の緑地を設けること。
・火葬場及び火葬炉は、市の基準に適合したものであること。
・駐車場は、墳墓数及び納骨堂の収蔵数の合計に5%を乗じた数以上の台数を設けること。
移動火葬車による火葬
市内で火葬を行う移動火葬車(市外の事業者を含む)は、主に次の要件を満たす必要があります。
・火葬行為を行う際は、付近の住民に対して事前に周知するとともに土地所有者の同意を得た場所で行うこと。
・道路、河川敷、その他公共の用に供する施設では火葬行為は行わないこと。
・移動火葬車には、事業者名、連絡先を表示し火葬行為を行う際は許可書を携帯すること。
・火葬炉は、市の基準に適合したものであること。
・市民からの問い合わせ、要望などには誠意をもって対応すること。
問い合わせ
環境課(内線3682)
狭山市ペット霊園の設置の許可等に関する条例施行規則(外部サイト)
このページに関するお問い合わせは
環境経済部 環境課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-6793
FAX:04-2954-6262
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