容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)に定めるプラスチック製容器包装及びそれ以外のすべてのプラスチック製品を対象として分別収集し、資源としてリサイクルする事業。
対象となるプラスチック
日常生活から出る容器包装リサイクル法で定められたプラスチック製容器包装類のほか、おもちゃや文房具、日用品のプラスチックについても対象です。例えば、洗剤やシャンプーなどのボトル容器、プラモデルやプラスチック製の定規、マヨネーズやケチャップなどのチューブ類、食品のラップ・トレイ・パック、魚箱や梱包材などの発泡スチロール・ナイロン製荷造り紐・プランターなどのプラスチックでできているものが対象です
出すときの注意事項
ごみではなく、資源として収集します。そのため、中身を使い切り、汚れている場合は、洗浄するか拭き取るなどして、きれいな状態で無色透明・白色半透明の袋に入れて出してください。
また、プラスチックを選別する作業の妨げとなるため、レジ袋等で小分けにした複数のごみ袋をまとめて一つの袋に入れないでください。
| 対象品目 | 対象となる製品の例 | 排出の際の注意事項 |
|---|---|---|
| ボトル | 油・ソース・ドレッシングなどの容器、洗剤・シャンプーなどの容器 |
|
| ポリ袋 ビニール袋 |
お菓子・パンなどの袋、スーパーのレジ袋 |
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| カップ | カップ麺の容器、プリン・ゼリーの容器 |
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| チューブ | マヨネーズ・ケチャップなどのチューブ |
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トレイ |
卵のパック、食品トレイ、マーガリン・バターの容器 |
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| おもちゃ | 車のおもちゃ |
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※洗ったり、汚れを落とすことが難しい食品包装容器(材質がやわらかいもの)は「もやすごみ」へ。それ以外のプラスチックは「もやさないごみ」へ出してください。
大きさの制限
プラスチックは45リットルの無色透明・白色半透明の袋に入るものであれば出すことができますが、大きいものはできるだけ砕いて入れてください。入らないものは粗大ごみとして出してください。ただし、家電リサイクル法に基づいて処理することが義務付けられているテレビ・エアコン・洗濯機・冷蔵庫・冷凍庫など、その他の法令によって処理方法が義務付けられているものは、解体しても「プラスチック」として出すことはできません。
収集したプラスチックの処理
収集されたプラスチックは、まず袋を破って中身を出したあと、容器包装リサイクル法に基づくプラスチック、それ以外のプラスチック、そして誤って混入した異物に分けられます。そして、容器包装リサイクル法に基づくプラスチックは圧縮、梱包され、法律に定められた再商品化事業者に渡されます。(再商品化事業者は毎年財団法人日本容器包装リサイクル協会が実施する入札により決定されます。)それ以外のプラスチックは、委託業者により、破砕、圧縮、洗浄などの工程を経てプラスチック製品の原料等として再利用されます。
このページに関するお問い合わせは
環境経済部 奥富環境センター
狭山市大字上奥富897番地の1
電話:04-2953-2831
FAX:04-2954-7718
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