SNSで知り合った友人に、簡単にもうかる話があると誘われたけれど・・・

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更新日:2022年2月10日

「SNSで知り合った友人に、簡単にもうかる話があると誘われ、一緒に出掛けた先で会った事業者から、FX自動売買ソフトを勧められた。『高額なので支払えない』と言ったが、『大体の人は1年で返済できるから、借金すればいい』と言われ、契約することにした。消費者金融で年収220万のフリーターと申告するよう指示され、その日のうちにATMで50万円を借り入れて、事業者に渡したが、解約したい」という相談が寄せられています。


もうけるためのノウハウ、サポート、転売ビジネスなど、「簡単にもうかる」「すぐに元が取れる」などと説明される様々なトラブルがあります。「お金がない」と断ると、借金をするように勧められ、金銭的に断る理由を封じられる場合があります。この事例では、ソフトの購入契約の他に、借金の契約もしています。これらはそれぞれ別の契約であり、たとえソフトの契約を解約できても、借金契約は残り、返済義務が生じます。うその使用目的や職業、年収などを申告して借りるよう指示されても、絶対に従ってはいけません。借金をしてまでの投資などはやめましょう。

このページに関するお問い合わせは
市民部 消費生活センター

狭山市入間川2丁目2番25号

電話:04-2954-7745

FAX:04-2954-7719

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