新聞の訪問販売によるトラブル。契約は慎重に!

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更新日:2022年1月27日

「あいさつ回りだと言って訪問してきた新聞勧誘員から『お米や洗剤を差し上げます』と言われ、『他を契約しているから読まない』と断っても、執拗な勧誘を受けて、半年先から配達される契約をしてしまった」、「視力が低下したことを理由に断ったが、執拗に勧誘され契約してしまった」といった相談が後を絶ちません。
ドアを開ける前に訪問者の用件をよく確認し、必要がなければきっぱりと断ることが大切です。景品を置いて行かれても、契約するつもりがない場合は、使用せずに返せるようにしておきましょう。
また、訪問販売は法定書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフが可能です。


なお、広報さやまの情報ガイド「消費者ホット情報」に同様の情報を掲載しています。

関連情報

このページに関するお問い合わせは
市民部 消費生活センター

狭山市入間川2丁目2番25号

電話:04-2954-7745

FAX:04-2954-7719

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