ネガティブ・オプションは、注文していない商品を事業者が勝手に送り付け、受取人が断らなければ買ったものとみなし、代金を一方的に請求する商法です。契約に基づかずに一方的に送り付けられた商品は、直ちに処分することができます。また、商品を開封・処分をしても、金銭の支払義務はありませんので、請求には応じないようにしましょう。
一方、年末年始には、通販サイトを利用した贈り物を受け取る機会が増えます。送り主名が記載されずに届くことがあるので、まずは心当たりのある親族や知人に確認をしましょう。自身が送り主になる場合にも注意してください。困ったときは、すぐに消費生活センターへご相談ください。
なお、広報さやまの情報ガイド「消費者ホット情報」に同様の情報を掲載しています。
関連情報
国民生活センター<身近な消費者トラブルQ&A>(外部サイト)
このページに関するお問い合わせは
市民部 消費生活センター
狭山市入間川2丁目2番25号
電話:04-2954-7745
FAX:04-2954-7719
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