「海産物購入の勧誘電話が何度もあり、断っていたが、『コロナで大変なので助けてほしい』と言われ、承諾した。その後、家族に話すと反対されたため断りたいが、連絡先がわからない」という相談が入っています。
電話勧誘はクーリング・オフが出来ますが、一度代金を支払ってしまうと返金は困難になります。代引きで商品が届いた際には、代金を支払わず、業者の住所・電話番号・業者名をメモしたうえで、受取拒否をした後、業者宛にクーリング・オフの通知を出してください。
関連情報
国民生活センター<身近な消費者トラブルQ&A>(外部サイト)
このページに関するお問い合わせは
市民部 消費生活センター
狭山市入間川2丁目2番25号
電話:04-2954-7745
FAX:04-2954-7719
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