回答
離婚届(裁判等)を提出されるときは、調停調書の謄本、審判書若しくは判決の謄本と確定証明書などが添付書類として必要になります。また、協議離婚のときは届出人が当事者双方であるのに対し、裁判等離婚のときは調停若しくは審判の申立人、または訴えの提起者が届出人になります。ただし、これらの方が調停の成立、審判・判決の確定の日から10日以内に届出しないときは、その相手方も届出することができます。
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狭山市入間川1丁目23番5号
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