Q.本籍地が狭山市ではないのですが、狭山市役所で戸籍の証明が取れますか。

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2026年1月30日

A.回答

2024年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書等を請求できるようになりました。

本籍地が狭山市ではない方でも、コンピューター化されていない(紙で管理している)戸籍謄本などの一部の戸籍を除き、狭山市役所で請求することができます。

取得したい戸籍が全国各地にあっても、1か所の市区町村の戸籍の広域交付に対応している窓口で、まとめて請求することが可能です。

ただし、請求できる方が、官公庁発行の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど※健康保険の資格確認書、学生証等は不可)をご持参の上、直接窓口で請求する必要があります。そのため、委任状を用いた代理人や郵送での請求はできません。

詳細については、こちらのページをご覧ください。

関連情報

このページに関するお問い合わせは
市民部 市民課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5854

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。