回答
養親になる方及び養子になる方が届出人となりますが、養子の方が15歳未満の場合は親権者等が養子に代わって届出をすることになります。
なお、養子の方が未成年者の場合は、家庭裁判所の縁組許可が必要になることがありますので、縁組届提出前に市民課にご相談ください。
このページに関するお問い合わせは
市民部 市民課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5854
FAX:04-2954-6262
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