Q.離婚するにあたり、旧姓に戻らずに今の姓を名乗りたい場合はどうすればよいですか。

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更新日:2011年3月1日

A.回答

離婚届と同時に「婚姻の際に称していた氏を称する届」を提出すると、婚姻前の戸籍に復籍することなく、離婚の際に称していた氏をもって新戸籍を編製することができます。

このページに関するお問い合わせは
市民部 市民課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5854

FAX:04-2954-6262

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