回答
戸籍に基づき、申請者の氏名、生年月日、本籍地(市区町村まで)を特定したうえで、民法第732条の重婚禁止規定に抵触しない旨を証明するものです。
本籍地が狭山市の方のみ申請することができ、請求できるのは本人のみです。手数料は1通につき200円となります。
第三者(代理人や使者)が申請する場合は、請求者の委任状(請求者の押印がされているもの)が必要です。
関連情報
このページに関するお問い合わせは
市民部 市民課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5854
FAX:04-2954-6262
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