回答
戸籍の証明を請求できるのは、本人または配偶者、直系の親族(子、孫、父母、祖父母)です。第3者が請求できるのは、権利行使・義務履行のために必要な場合、国・地方公共団体に提出する必要がある場合、その他正当な理由がある場合のみです。
このページに関するお問い合わせは
市民部 市民課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5854
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
戸籍の証明を請求できるのは、本人または配偶者、直系の親族(子、孫、父母、祖父母)です。第3者が請求できるのは、権利行使・義務履行のために必要な場合、国・地方公共団体に提出する必要がある場合、その他正当な理由がある場合のみです。
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5854
FAX:04-2954-6262
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。