回答
禁治産、準禁治産、破産の宣告および後見の登記の通知を受けていないことを証明するものです。本籍地が狭山市の方のみ申請でき、請求できるのは本人のみです。
第三者(代理人や使者)が申請する場合は、請求者の委任状(請求者の押印がされているもの)が必要です。
関連情報
このページに関するお問い合わせは
市民部 市民課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5854
FAX:04-2954-6262
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