消費者庁などの公的機関の名称をかたり、架空の「和解金」などの交付を持ち掛けて金銭を支払わせる事業者に注意!!

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更新日:2021年11月4日

消費者庁より、公的機関の名称をかたり、架空の「和解金」などの交付を持ち掛けて金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起がありました。
「消費者庁」、「国民生活センター」、「内閣特別対策本部」などをかたり、消費者にメールやショートメッセージを送信して指定のウェブサイトに誘導し、架空の「和解金」などの交付を持ち掛け、「書類作成費用」などの名目で金銭を支払わせる事業者に関する相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。

公的機関の名称をかたり、架空の「和解金」などの交付を持ち掛けて金銭を支払わせる事業者に注意!!

具体的な事例の概要(消費者に金銭を支払わせる典型的な手口)

(1)公的機関などの名称で消費者にメールやショートメッセージを送信して指定のウェブサイトへ誘導し、「和解金」などを受け取れるとかたるメッセージを表示します。
(2)問い合わせてきた消費者に対し、「和解金」などを受け取るための「書類作成費用」などの名目で電子マネーを購入させるなど、次々と金銭の支払いを要求します。
(3)消費者がメッセージを無視したり金銭を支払わなかったりすると、「罰則を科せられる」などの消費者を脅かすようなメッセージを送信します。
※実際のメール等については、消費者庁のページをご覧ください。

消費者庁からのアドバイス

消費者庁などの公的機関や、公的機関であるとの印象を与える名称で、過去の詐欺被害の「示談金」や「和解金」を受け取れるなどというメールなどが届いたときは、身に覚えのない場合はもちろん、実際に被害があったことがある場合でも、連絡しないようにしましょう。
まずは、「188(いやや!)」(最寄りの消費生活センターなどにつながります。狭山市消費生活センター相談電話:04-2954-7799)電話するか、警察(#9110)にご相談ください。
・本件に限らず、コンビニエンスストアなどで電子マネーを購入させ、そのIDを聞き出す手口は、悪徳事業者が消費者からお金をだまし取る際の典型的な手口です。そのような要求を受けた場合には絶対に応じないようにしましょう(この手口の場合、支払ったお金を取り戻すことはまずできません。)
消費者庁やそのほかの行政機関が、示談金や和解金の受け取りなどの手続きに関してお金を要求したり、預かったりすることはありません。

消費者庁などの公的機関の名称をかたり、架空の「和解金」などの交付を持ち掛けて金銭を支払わせる事業者に対する注意喚起(令和3年10月26日付け報道発表資料)

このページに関するお問い合わせは
市民部 消費生活センター

狭山市入間川2丁目2番25号

電話:04-2954-7745

FAX:04-2954-7719

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