無料カウンセリングを受けるつもりが、高額の契約に!

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更新日:2022年2月10日

「SNSの広告で見つけた美容クリニックへ、無料カウンセリングに出向いたところ、1年間有効の全身医療脱毛を勧められた。クレジット60回の分割払いで、35万円と高額だったので、いったん親に相談したいと伝えたが、『後日の契約になると、キャンペーン価格は適用されない』と言われ、その場で契約してしまった。しかし、学生の自分には高額すぎて支払えるか心配になった。クーリング・オフしたい。」という相談が寄せられています。


無料、お試しのつもりで店舗に出向くと、執拗な勧誘を受けて断れない状況になります。「今日契約・施術すれば割引」などと急かされても、安易にその場で契約しないようにしましょう。断る際に「お金がない」と言うと、クレジット契約などを勧められ、断り切れない場合もあります。「契約しない」とはっきり伝えましょう。

このページに関するお問い合わせは
市民部 消費生活センター

狭山市入間川2丁目2番25号

電話:04-2954-7745

FAX:04-2954-7719

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