クーリング・オフ制度

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更新日:2022年5月19日

クーリング・オフ制度は、一定期間であれば、無条件で契約を解除できる制度です。これは、「契約は守らなければならない」とする原則の例外であり、クーリング・オフができる取引は、法律や約款などに定めがある場合に限られます。

取引内容によって、クーリング・オフできる期間が次の例のように異なりますから、注意しましょう。
詳しくは消費生活センターへお問い合わせください。

クーリングオフできる取引

取引内容 期間

訪問販売

キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む 8日間

電話勧誘販売

電話をかけさせられた場合も含む 8日間
連鎖販売取引 マルチ商法(ネットワークビジネスともいう) 20日間
特定継続的役務提供 エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、美容医療 8日間
業務提供誘引販売取引 内職商法、モニター商法等 20日間
訪問購入 業者が消費者の自宅等を訪ねて、物品(政令で指定されたものを除く)の買い取りを行うもの。訪問買い取りの場合、クーリング・オフ期間内は消費者(売主)は買取業者に対して、売却商品の引き渡しを拒むことができます 8日間

クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から計算します。

※書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。上記の販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります
(クーリング・オフを行う際には、後々のトラブルを避けるためにも特定記録郵便や簡易書留で行うことが適切です)


クーリング・オフができる取引かどうか不明な場合や、少しでも疑問や不安を感じたら、消費生活センターにご相談ください。


狭山市の消費生活相談窓口は こちらをクリック

通信販売の注意点

自分から郵便や電話・インターネット等で申し込む「通信販売」には、クーリング・オフ制度は適用されません。カタログを隅まで熟読するとともに、次の点に注意しましょう。
◆前払いは避ける
◆広告は商品を使用するまで保存しておく
◆返品可能なものを選ぶ
◆住所が私書箱のみの場合や、連絡先や電話番号が明記されていない場合は要注意


通信販売では、事業者が返品の可否や返品期限などに関する特約を設けている場合は、それに従うことになります。特約がない場合は、受け取った日から数えて8日以内であれば返品できます(返品の送料は購入者の負担)。注文する前に、返品対応についての規定をよく確認しましょう。

クーリングオフの方法(はがきの例)

販売会社に通知する場合

  • 表・宛て先
    ○○県○○市○○番地
    ○○○株式会社 代表者○○○○様
  • 裏・内容
    契約解除通知書

    契約年月日 令和○○年○○月○○日
    商品名 ○○○○○○○○
    契約金額 ○○○○○○円
    販売会社名 ○○株式会社○○営業所
    担当者 ○○○○氏
    上記日付の契約は解除します。
    なお、支払い済みの○○○○○○円を返金し、商品を引き取ってください。
    令和○○年○○月○○日
    住所 ○○市○○町○○番地
    氏名 ○○○○

信販会社に通知する場合(信販会社とも契約した場合)

  • 表・宛て先
    ○○県○○市○○番地
    ○○○信販株式会社 代表者○○○○様
  • 裏・内容
    契約解除通知書

    契約年月日 令和○○年○○月○○日
    商品名 ○○○○○○○○
    契約金額 ○○○○○○円
    販売会社名 ○○株式会社○○営業所
    上記日付の契約は解除します。
    令和○○年○○月○○日
    住所 ○○市○○町○○番地
    氏名 ○○○○

このページに関するお問い合わせは
市民部 消費生活センター

狭山市入間川2丁目2番25号

電話:04-2954-7745

FAX:04-2954-7719

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