「犯罪被害者月間」とは
2005年(平成17年)12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者等基本計画」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)が「犯罪被害者週間」と定められました。
2026年(令和8年)3月17日に閣議決定された第5次犯罪被害者等基本計画において、犯罪被害者等支援に関する国民の理解を増進するため、犯罪被害者週間を月間化し、毎年11月1日から12月1日までを「犯罪被害者月間」と位置付け、集中的な広報啓発活動を展開することにより、国民の犯罪被害者等支援に関する理解の増進を図るとともに、社会全体で犯罪被害者等を支える機運を一層醸成することを目的とするものです。
犯罪被害者の方々への支援と理解について考えてみませんか
犯罪被害は他人事ではなく、誰もがある日突然犯罪被害者になる可能性があります。
不幸にして犯罪被害に遭われた方やそのご家族・ご遺族は、犯罪そのものによる直接的な被害だけでなく、被害後の精神的なショックや周囲の配慮に欠けた対応により、さらに苦しめられる状況に陥ることもあります。
犯罪被害にあわれた方、そのご家族、犯罪被害によってご家族を亡くされた方が、犯罪により受けた被害から回復し、再び平穏に過ごせるようになるためには、地域の方々のご理解、ご配慮、ご協力が大切です。
犯罪被害に遭われた方やその家族が置かれている状況について、一層のご理解・ご協力をお願いします。
このページに関するお問い合わせは
市民部 市民相談課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262
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