医療費のお知らせ(医療費通知)

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更新日:2025年12月15日

「医療費のお知らせ」(医療費通知)について

狭山市国民健康保険では、被保険者が国民健康保険で受診された医療費の額がわかる「医療費のお知らせ」(以下「医療費通知」といいます。)を世帯主様宛にお送りしています。
被保険者が国民健康保険で診療を受けた場合、国民健康保険から医療機関等(病院、診療所、薬局等)へ支払われる医療費は、皆様の負担された保険税と国や県からの補助金でまかなわれています。この貴重な保険税等を有効に使うためにも、医療費通知をご覧いただき、一人ひとりが自分の健康管理に十分心がけるとともに、適正な医療の受診に対する認識を深める機会としてください。

医療費通知の注意点

  • 差額ベッド代などの保険適用外の費用は記載されません。
  • 医療機関等から請求が遅れているなどの理由で記載されない場合があります。
  • 窓口での支払いは1円単位が四捨五入されることから、実際に負担した金額が医療費通知に記載されている内容とは異なる場合があります。
  • 再発行はできませんので大切に保管いただきますようお願いします。

医療費通知の発送時期について

令和6年度までは年6回(奇数月)発送していましたが、令和7年度より年2回(12月、翌2月)に変更となります。

送付月対象診療月
2025年12月

2025年1月から2025年6月までの診療分

2026年2月2025年7月から2025年10月までの診療分

※2025年11月及び12月の診療分につきましては、医療費控除の申告の際、お手元の領収書をご使用ください。
※2025年12月発送分に関しまして、一部文章に誤りがございました。申し訳ございませんが、下記のとおり読み替えていただくようお願いいたします。
(誤)オンライン資格確認を行っていない医療機関では保険証の提示が必要となります。
(正)オンライン資格確認を行っていない医療機関では資格確認書又はマイナンバーカードと資格情報通知書の提示が必要となります。

確定申告等における医療費控除について

医療費通知は、確定申告等の医療費控除の手続きで、領収書の代わりに医療費の明細書として使用することができます。
「窓口等での支払い額」には、額が1円単位で表示されていますが、実際に医療機関の窓口等で支払う額は、10円未満を四捨五入した金額となります。なお、「窓口等での支払い額」と実際にご自身が負担された額が異なる場合(公費負担医療や地方公共団体が実施する医療費助成、療養費、高額療養費がある場合など)があります。このような場合には、医療機関から発行される領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付していただく必要があります(この場合、医療費の領収書は確定申告期限から5年間保存する必要があります)。

※確定申告及び医療費控除の申告に関しては、税務署又は市役所市民税課にお問い合わせください。

医療費通知における個人情報の取り扱い

第三者への個人情報の提供について、被保険者本人から同意しない旨の連絡がない場合には、国のガイドラインに基づき同意をいただいたものと判断し、世帯主様宛に世帯全員の医療費通知を送付しています。同意しない場合には保険年金課国民健康保険担当へご連絡ください。

マイナポータルから医療費情報を確認できます

マイナンバーカードを健康保険証として利用登録をすると、マイナポータルにて医療費情報を確認することができます。
前々月診療分までの情報が確認できますので、ご利用ください。
医療費情報の確認やよくある質問については下記のリンクをご覧ください。

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

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