マイナンバーカードによる特定健診結果の閲覧・提供

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2023年4月4日

マイナポータルで特定健診情報の閲覧ができます

マイナンバーカードの健康保険証利用申込をした方については、健診結果をマイナポータルで閲覧できるようになりました。
詳しくは、マイナンバーカードの保険証利用ページ(外部サイト)をご覧ください。

医療機関・薬局に特定健診情報を提供できます

利用者が同意をすれば、マイナンバーカードの健康保険証利用に対応している医療機関等(外部サイト)で、令和2年度以降に受診した特定健診情報を共有できます。(あらかじめ、マイナンバーカードの保険証利用登録が必要です。)
詳しくは、マイナンバーカードの保険証利用ページ(外部サイト)をご覧ください。

オンライン資格確認等システムによる特定健康診査情報の提供について

オンライン資格確認等システムは、政府が医療保険制度の効率的な運営を図るために推進しているものであり、このシステムの機能の1つとして、狭山市国民健康保険に加入する前に加入していた保険者(旧保険者)において実施された特定健診の情報を、狭山市国民健康保険に提供することが可能となっています。
この提供にあたっては、オンライン資格確認等システムを用いる場合に限り、加入者本人の同意を受けることは不要とされております。
一方、加入者から狭山市国民健康保険に「オンライン資格確認等システムによる保険者からの特定健康診査情報の提供に関する不同意申請書」が提出された場合には、狭山市国民健康保険から以前加入していた保険者に対して、加入者本人の特定健康診査情報について提供依頼しないこととされています。旧保険者から狭山市への情報提供を希望しない場合は、申請書を狭山市保険年金課までご提出ください。
申請書様式:オンライン資格確認等システムによる保険者からの特定健康診査情報の提供に関する不同意申請書(PDF:103KB)

提供されない具体的な情報項目

特定健康診査情報には以下の項目があり、不同意の申請をすることで、そのすべてが以前加入していた保険者から狭山市国民健康保険に提供されません。
特定健診受診年月日、特定健診情報(身長、体重、腹囲、血圧、尿検査、血液検査結果等)

不同意の申請による効果と注意事項

本申請をもって、狭山市国民健康保険は、オンライン資格確認等システム上に設定を行い、加入者が過去に加入していたすべての保険者が保有する特定健診情報を閲覧できないようにします。
ただし、今後、狭山市国民健康保険から別の保険者へ異動した場合、異動先の保険者においても過去の特定健診情報を閲覧できないようにするためには、システム上の設定が再度必要となることから、異動先の保険者に対して不同意申請書を提出する必要があります。

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。