2024年12月2日以降の国民健康保険被保険者証の利用
法令の改正により2024年12月2日以降、現行の紙の被保険者証は発行されなくなり、医療機関等の受診は健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行します。
ただし、2024年12月1日までに交付された現行の被保険者証は有効期限まで利用できます。なお、被保険者証の記載事項(氏名、住所等)に変更が生じた場合は有効期限を待たずに変更日から利用できなくなりますので、手続きが必要となります。
マイナ保険証をお持ちでない方が国民健康保険に加入した場合、現行の被保険者証に代わる紙の「資格確認書」を交付します。なお、マイナ保険証をお持ちの方が国民健康保険に加入した場合は「資格情報通知書」を交付します。
マイナ保険証をお持ちの方
医療機関に「マイナ保険証」を提示し受診してください。なお、現行の被保険者証をお持ちの場合は被保険者証に記載の有効期限までは医療機関等を受診できます。
マイナ保険証をお持ちの方が、2024年12月2日以降に狭山市国民健康保険に加入した時や自己負担割合が変更になった時などには、「※資格情報通知書」を発行します。なお、「資格情報通知書」だけでは医療機関等を受診することはできませんので、マイナ保険証が使えない医療機関等では、マイナ保険証と一緒に提示してください。
※「資格情報通知書」とは、マイナ保険証の保有者がご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や窓口負担割合の変更時(70歳以上の被保険者のみ)などに交付されるもので、氏名、被保険者記号番号、負担割合などが記載される予定です。
マイナ保険証をお持ちでない方
医療機関に「資格確認書」を提示し受診してください。なお、現行の被保険者証をお持ちの場合は被保険者証に記載の有効期限までは医療機関等を受診できます。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方(マイナンバーカードを取得していない方を含む)が、2024年12月2日以降に狭山市の国民健康保険に加入した時や自己負担割合が変更になった時などには「資格確認書」を発行します。
マイナ保険証の利用登録・解除
マイナ保険証の利用登録については、マイナポータルでの申請のほか、医療機関・薬局のマイナ受付、セブン銀行ATM、もしくは市役所(マイナンバーカード交付推進室)で手続きができます。
また、現在マイナ保険証をお持ちの方で「資格確認書」(健康保険証に代わるもの)での利用を希望する場合は、マイナ保険証の利用登録解除申請が必要です。
マイナ保険証を紛失した場合
狭山市国民健康保険に加入している方でマイナンバーカードを紛失した場合は
マイナンバーカードの紛失や再交付の手順に従ってマイナンバーカードの機能停止をおこなってください。
マイナンバーカードが再発行されるまでの期間は有効期限の短い資格確認書を交付しますので、狭山市役所保険年金課にて資格確認書交付申請をおこなってください。
マイナ保険証の詳細
マイナンバー総合フリーダイヤルでは、さまざまマイナンバーに関する問い合わせができます。
電話番号:0120-95-0178(無料)
月曜日から金曜日の営業時間:9時30分から20時(年末年始・祝日・休日を除く)
土曜日・日曜日・祝日の営業時間:9時30分から17時30分(年末年始を除く)
音声ガイダンスに従って知りたい情報を選択してください。
厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用について」(外部サイト)
このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-5174
FAX:04-2954-6262
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