【国民健康保険】要配慮者等に係る資格確認書の交付申請について

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更新日:2025年7月1日

介助者などの第三者が被保険者本人に同行し、本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な場合は、申請により資格確認書の交付を受けることができます。一度申請することで次回の更新時以降も継続して、資格確認書を交付します。狭山市国民健康保険の申請書の提出先は狭山市役所保険年金課となります。

申請基準

  • 社会福祉施設等に入所している方
  • 要介護要支援認定を受けている方
  • 障害者手帳の交付を受けている方
  • 成年後見人が選任されている方
  • その他特別な事情があると市長が認めた方

以上のいずれかを満たす方が申請することができます。
なお、「マイナ保険証を持っているが、念のため資格確認書を持ちたい」という理由は申請の基準に該当しませんので、ご留意ください。

申請方法

窓口での申請に必要なもの

  • マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付き本人確認書類
  • 要配慮者を証明する書類(介護保険被保険者証や障がい者手帳や施設入所証明書など)
  • 別世帯の方が申請する場合は、委任状及び委任者の顔写真付き本人確認書類
  • 成年後見人の方は後見人の顔写真付き本人確認書類と謄本

郵送での申請に必要なもの

以下の書類を保険年金課の国民健康保険担当へ送付してください。

  • 申請書
  • マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付き本人確認書類の写し
  • 要配慮者を証明する書類の写し(介護保険被保険者証や障がい者手帳や施設入所証明書など)
  • 成年後見人の方は後見人の顔写真付き本人確認書類の写しと謄本の写し

※委任状の提出が必要な方は窓口でのお手続きになります。

申請書

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

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