公益通報者保護法

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更新日:2015年3月19日

公益通報とは

勤務先で、法令違反が行われている(行われようとしている)ことを不正な目的でなく、事実を通報先に通報することです。

通報先

  1. 事業者内部
  2. 処分等の権限を有する行政機関
  3. 報道機関、消費者団体等

行政機関への通報について

  • 通報内容が真実であると証明できる資料の提出と実名での通報が前提となります。
  • 狭山市では、公益通報者保護法に基づき、外部の労働者からの公益通報の適切な処理を行うとともに、通報者の保護を図ります。
  • 通報窓口は、広報課です。

リンク

詳しくは、消費者庁の公益通報者保護制度ウェブサイトをご覧ください。

このページに関するお問い合わせは
企画財政部 広報課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2935-3765

FAX:04-2954-6262

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