回答
国民年金加入中の方が、厚生年金(共済組合)に加入したとき、配偶者が第3号被保険者に該当するときの手続きは、新しい勤務先で行います。市へは、年金事務所から連絡がきますので、ご自身での手続きは不要となります。
関連情報
このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-5174
FAX:04-2954-6262
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