回答
口座変更の手続きは、<国民年金加入者>と<国民年金受給権者>によって異なります。詳しくは、次のとおりです。
国民年金加入者の口座変更
国民年金保険料の口座振替機関または口座を変更する場合は、「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書」を変更先の金融機関に提出してください。届出から1~2か月後に変更されます。申出書は、所沢年金事務所と市役所保険年金課にもあります(置いていない金融機関、郵便局もありますのでご確認ください)。
必要なもの
預(貯)金通帳
預(貯)金通帳届出印
国民年金保険料納付案内書(年金手帳等)
口座振替変更のできるところ
全国の銀行、郵便局、農協、漁協、信用組合、信用金庫、労働金庫
国民年金受給権者の口座変更
国民年金の口座振込機関または口座を変更する場合は、「年金受給権者住所・支払機関変更届(はがき)」を管轄の所沢年金事務所に提出してください。届出から1~2か月後に変更されます。はがきは、所沢年金事務所と市役所保険年金課にもあります(置いていない金融機関、郵便局もありますのでご確認ください)。
問い合わせ先
狭山市役所 保険年金課 内線1057
所沢年金事務所 電話:04-2998-0170
関連情報
このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-5174
FAX:04-2954-6262
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