Q.外国人が国民年金に加入・脱退する場合の手続きについて教えてください。

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更新日:2022年3月4日

A.回答

加入手続き、脱退手続きは次のとおりです。
<加入手続き>
1.外国人の方で、日本に住所を有し、厚生年金・共済年金に加入していない20歳以上60歳未満の方は、保険年金課に加入届を出してください。加入手続きには、初上陸日が確認できるパスポートまたは在留カードを持参してください。
2.厚生年金・共済年金加入者の被扶養配偶者となる方の加入手続きは、配偶者の勤務先を通じて行いますので、勤務先にご相談ください。
被扶養配偶者でなくなった場合は、第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更手続きをしてください。種別変更手続きには、マイナンバーのわかるものまたは年金手帳か基礎年金番号通知書、資格喪失証明書、本人確認書類が必要です。
3.厚生年金、共済年金を脱退した場合は、加入届が必要です。マイナンバーのわかるものまたは年金手帳か基礎年金番号通知書、資格喪失日のわかるもの(離職票、資格喪失証明書、退職証明書)、本人確認書類を持参してください。
<脱退手続き>
国民年金加入後に、会社などに勤務することになったときは、年金手帳か基礎年金番号通知書を添えて会社に届け出てください。
国民年金、厚生年金の資格を喪失して日本を出国する場合、国民年金保険料を納めた期間または厚生年金の加入期間が6か月以上ある方は、脱退一時金を請求できます。
《問い合わせ先》
狭山市役所保険年金課 内線1057
所沢年金事務所 電話:04-2998-0170

関連情報

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

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