Q.60歳以上で、年金の受給資格期間が足りないときや、年金額を満額に近づけたいときはどうすればいいですか?

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更新日:2022年3月4日

A.回答

60歳までに老齢基礎年金の受給資格(保険料納付済期間等の合計が10年以上)を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入をすることができます。(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く)
ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。

<任意加入をする条件>
次の1.~5.のすべての条件を満たす方が任意加入をすることができます。

1. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
2. 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
3. 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
4. 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
5. 日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や
「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する方ではない方
上記の方に加え
・年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方も加入できます。
・外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方も加入できます。
※1.の60歳以上65歳未満の方は、60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きをすることができます。

<加入手続きの留意点>
任意加入については保険料の納付方法は、口座振替が原則となります。
また、国民年金の加入期間は40年(480月)に限られているため、任意加入者は40年の加入期間に達した時点で加入資格を失います。(65歳以上70歳未満の方は受給資格期間10年(120月)に達した時点で加入資格を失います。)

<手続きに必要な持ちもの>
マイナンバーのわかるものまたは年金手帳か基礎年金番号通知書
本人確認書類
通帳と通帳届出印

<手続き先>
お住まいの市(区)役所または町村役場の国民年金担当窓口
またはお近くの年金事務所

<問い合わせ>
所沢年金事務所 電話: 04-2998-0170
保険年金課 電話: 04-2953-1111 (内線1055)

関連情報

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

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