回答
手続きの方法は、次のとおりです。
<市区町村へ必要な氏名変更届>
1.第1号被保険者
マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者であれば、原則、氏名変更の届出は不要です。なお、国民年金第1号被保険者のうち、マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない方や、マイナンバーを有していない海外居住者は、届出が必要です。
※第2号被保険者は勤務先へ、第3号被保険者は配偶者の勤務先へ届け出てください。
2.年金受給権者(遺族基礎年金、障害基礎年金、寡婦年金に限る)
氏名が変わったときは、「年金受給権者氏名変更届」が必要です。年金証書、本人確認書類を持参してください。届書に市の証明が受けられない場合は、戸籍抄本または住民票の写しが必要です。
日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は、原則、氏名変更の届出は不要です。ただし、日本年金機構にマイナンバーが未登録の方や海外居住者の方などは氏名変更の届出が必要です。また、遺族年金を受け取っている方は、氏名変更の理由によって遺族年金を受け取れなくなる場合がありますので、所沢年金事務所へご相談ください。
《問い合わせ先》
狭山市役所 保険年金課 内線1057
所沢年金事務所 電話:04-2998-0170
関連情報
このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-5174
FAX:04-2954-6262
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